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不動産売買契約書例

(売買の目的物および売買代金)

第1条

売主は、買主に本物件を現状有姿のまま表記売買代金で売渡し、買主は、これを買受けました。


(手付金)

第2条

買主は、売主に手付金として本契約締結と同時に表記金額を支払います。手付金は、残代金支払いのときに、売買代金の一部に充当します。ただし、手付金の充当にあたっては利息を付しません。


(売買代金の支払い方法、時期)

第3条

買主は、売主に売買代金を表記のとおり現金または預金小切手をもって支払います。


(売買対象面積)

第4条

本物件の売買対象面積は、表記の面積とし、実測面積と差異が生じたとしても売主、買主は売買代金の増減の請求その他何らの異議を申し立てないものとします。


(境界の明示)

第5条

売主は、残代金支払い日までに買主に対して、その立会いのもとに、境界を明示しなければなりません。


(所有権の移転および引渡し)

第6条

1.

本物件の所有権は、買主が売買代金全額を支払い、売主がこれを受領したときに売主から買主に移転します。

2.

売主は、買主に本物件を前項の所有権移転と同時に引渡すものとします。ただし表記に引渡し日を定めたときはそれによります。


(抵当権等の抹消)

第7条

売主は、前条の所有権移転の時期までに、その責任と負担において本物件につき、先取特権、抵当権等の担保権、地上権、賃借権等の用益権その他名目形式の如何を問わず、買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を除去抹消しなければなりません。


(所有権移転登記等)

第8条

売主は、売買代金全額の受領と同時に本物件について、買主と協力して買主または買主の指定する者の名義に、所有権移転登記の申請手続をしなければなりません。ただし、この登記に要する費用は買主の負担とします。


(引渡し前の滅失等)

第9条

1.

本物件の引渡し前に天災地変、その他売主、買主いずれかの責に帰すべからざる事由により、本物件が滅失もしくは毀損し本契約の履行が不可能となったときは、売主、買主は本契約を解除することができます。ただし、毀損が修復可能なときは売主は、その負担において、それを修復し買主に引渡すものとします。

2.

前項により本契約が解除された場合、売主は、買主に受領済みの金員を無利息にてすみやかに返還しなければなりません。


(付帯設備の引渡し)

第10条

売主は、別紙付帯設備表のうち引渡すべき設備等については、本契約締結時の状態で引渡すものとし、引渡し時においてこれと異なる状態であれば、売主の負担において修復して引渡すこととします。


(公租公課の分担等)

第11条

本物件から生ずる収益または本物件に対して賦課される公租公課およびガス、水道、電気料金ならびに各種負担金等の諸負担については、第6条の引渡し日の前日までの分を売主、引渡し日以降の分を買主の収益または負担とし引渡し日において清算します。なお、公租公課の起算日は1月1日とします。


(瑕疵の修復)

第12条

1.

売主は買主に、本物件を現状有姿のまま引渡すものとします。ただし、売主は、本物件について引渡し後、2カ月以内に発見された雨漏り、シロアリの害、建物構造上主要な部位の木部の腐蝕、給排水設備の故障の瑕疵についてのみ、買主に対して責任を負うものとします。なお、買主は、前記瑕疵を発見したときは、すみやかに売主に通知し、修復に急を要する場合を除いては立会う機会を与えなければなりません。

2.

前項の瑕疵が発見された場合、売主は、自己の責任と負担において、その瑕疵を修復しなければなりません。なお、買主は売主に対し、本物件の瑕疵について、前記修復の請求以外、本契約の無効を主張し、または本契約を解除し、もしくは損害賠償の請求をすることはできません。

3.

売主は、本契約締結時第1項の瑕疵を知らなくてもその責任を負わなければなりませんが、買主が、第1項の瑕疵を知っていたときは、売主はその責任を負いません。


(手付解除)

第13条

売主および買主は、本契約締結の日から表記期日または第1回内金の支払い日のどちらか先に到来する期日までは、たがいに通知のうえ本契約を解除することができます。
2 売主が、前項により本契約を解除したときは、売主は、買主に対して受領済みの手付金を返還し、かつそれと同額の金員を支払うものとし、買主が解除したときは、買主は、売主に対して支払い済みの手付金を放棄しなければなりません。


(契約違反による解除)

第14条

1.

売主または買主のいずれかが本契約にもとづく義務の履行をしないときは、その相手方は、不履行した者に対して催告のうえ本契約を解除し、違約金として売買代金の20%相当額を請求することができます。

2.

前項の場合、違約金を次のとおりすみやかに清算します。

(1)

売主が違約したときは、売主は買主に受領済みの金員に違約金相当額を付加して支払わなければなりません。

(2)

買主が違約したときは、売主は、買主に受領済みの金員から違約金相当額を控除して、すみやかに残額を無利息にて返還しなければなりません。ただし、違約金相当額が受領済みの金員を上回るときは、買主は売主にその差額を支払わなければなりません。

3.

売主または買主は、第1項の解除にともない違約金を超える損害が発生したときでも、違約金を超える金額については請求することができません。また、その損害が違約金より少ない金額のときでも違約金の減額を求めることができません。


(融資利用の特約)

第15条

1.

買主は、売買代金の一部に表記の融資金を利用する場合、本契約締結後すみやかにその融資の申し込み手続きをしなければなりません。

2.

前項の融資が否認された場合、買主は表記の期日内であれば本契約を解除することができます。

3.

前項により本契約が解除された場合、売主は、買主に受領済みの金員を無利息にてすみやかに返還しなければなりません。


(印紙代の負担区分)

第16条

本契約書に貼付する印紙については、売主、買主各自の負担とします。


(諸規定の継承)

第17条

売主は、環境の維持および管理上の必要から定められている諸規定を遵守する義務のすべてを買主に継承させ、買主はこれを承継するものとします。

(管轄裁判所に関する合意)

第18条

本契約について、売主、買主間に紛争が生じたときは、本物件所在地を管轄する裁判所を売主、買主合意の裁判所とします。


(規定外事項の協議義務)

第19条

本契約書に定めのない事項については、民法その他関係法規および不動産取引の慣行に従い、売主、買主たがいに誠意をもって協議し、決定するものとします。



以上

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