住まいの情報

不動産取引のガイド

第2章 重要事項説明書

1.重要事項説明書とは

買主様が不動産を購入しようとするとき、安全な取引を行うためには、お客様自身が取引する物件や取引条件等の重要な事項(これらの事柄を総称して「重要事項」といいます)について、十分にその内容を確認し、納得のうえで売買契約を締結する必要があります。
そのため国内の不動産取引においては、宅地建物取引業法に基づき宅地建物取引主任者が契約前に書面(「重要事項説明書」といいます)をもって説明を行い、お客様に取引内容を十分ご理解いただいたうえで、ご契約いただくようになっています。
重要事項説明書はその名の通り、取引する物件や取引の条件等に関するとても重要な事項について説明する書類ですので、取引内容を十分ご確認・ご理解いただくようお願いいたします。



2.基本的記載事項

重要事項として、宅地建物取引主任者が説明する項目は、宅地建物取引業法に定められた以下の取引物件に関する事項や、取引条件に関する事項等となっています。 この他にもお客様の購入意思の決定に影響を与える事項等がある場合には、宅地建物取引主任者が説明することになっています。


(1)取引物件に関する事項

1.

登記された権利の種類・内容等
不動産の所在、構造、面積、所有者、権利関係等について記載されています。

2.

都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限
取引物件にかかわる様々な法令上の制限の内容が記載されています。

3.

私道に関する負担等に関する事項
私道負担等の道路に関する内容が記載されています。

4.

飲用水・ガス・電気の供給施設、排水施設の整備の状況
現在利用可能な施設、将来の整備予定と負担金の有無、配管の埋設状況等の生活関連施設の整備状況について記載されています。

5.

物件が工事の完了前のものであるときは、工事完了時における形状、構造等の事項
未完成の新築物件等のように、物件の状況が目でみて判断できない場合、完成時の形状、構造等の説明について記載されています(完成済の新築物件等についても同様です)。

6.

区分所有建物の場合における一棟の建物の敷地に関する権利の種類および内容、共用部分に関する規約の定め等に関する事項
いわゆる「マンション」特有の決まりごと等について記載されています。


(2)取引条件に関する事項

1.

売買代金以外に授受される金銭の額および授受の目的
手付金、固定資産税や都市計画税の清算金、管理費等の清算金に関する項目や金額が記載されています。

2.

契約の解除に関する事項

3.

損害賠償額の予定または違約金に関する事項
契約の解除の条件、契約違反の場合の違約金に関する取決め等について記載されています。

4.

手付金等の保全措置の概要

5.

支払金または預り金の保全措置の有無および概要

6.

売買代金に関する金銭の貸借のあっせんの内容および金銭の貸借が成立しないときの措置
買主様のローン利用予定金融機関、借入予定金額の記載、ロ一ンが実行されないときの措置等について記載されています。

7.

その他建設省令で定める事項

8.

割賦販売


(3)その他の記載事項

1.

その取引に関与する宅地建物取引業者および宅地建物取引主任者の記載

2.

供託所等に関する説明

3.

取引態様(売買・交換・貸借の別および当事者・代理・媒介の別)



用語一口メモ〈公図〉
登記所(法務局の本局、支局、出張所)には、土地の区画や地番を明確にするため、「地図」を備えることとなっており、これを「公図」といいます。この「公図」は、もともと税金の徴収を目的として作られた旧土地台帳の付属地図のことで、その精度は十分でなく必ずしも現地と完全に符合しないものもあります。
そこで登記所では、現在も継続してより精度の高い地図の作製作業を行っています。

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