1.重要事項説明書とは
買主様が不動産を購入しようとするとき、安全な取引を行うためには、お客様自身が取引する物件や取引条件等の重要な事項(これらの事柄を総称して「重要事項」といいます)について、十分にその内容を確認し、納得のうえで売買契約を締結する必要があります。
そのため国内の不動産取引においては、宅地建物取引業法に基づき宅地建物取引主任者が契約前に書面(「重要事項説明書」といいます)をもって説明を行い、お客様に取引内容を十分ご理解いただいたうえで、ご契約いただくようになっています。
重要事項説明書はその名の通り、取引する物件や取引の条件等に関するとても重要な事項について説明する書類ですので、取引内容を十分ご確認・ご理解いただくようお願いいたします。
2.基本的記載事項
重要事項として、宅地建物取引主任者が説明する項目は、宅地建物取引業法に定められた以下の取引物件に関する事項や、取引条件に関する事項等となっています。 この他にもお客様の購入意思の決定に影響を与える事項等がある場合には、宅地建物取引主任者が説明することになっています。
(1)取引物件に関する事項
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1. |
登記された権利の種類・内容等 |
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2. |
都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限 |
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3. |
私道に関する負担等に関する事項 |
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4. |
飲用水・ガス・電気の供給施設、排水施設の整備の状況 |
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5. |
物件が工事の完了前のものであるときは、工事完了時における形状、構造等の事項 |
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6. |
区分所有建物の場合における一棟の建物の敷地に関する権利の種類および内容、共用部分に関する規約の定め等に関する事項 |
(2)取引条件に関する事項
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1. |
売買代金以外に授受される金銭の額および授受の目的 |
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2. |
契約の解除に関する事項 |
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3. |
損害賠償額の予定または違約金に関する事項 |
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4. |
手付金等の保全措置の概要 |
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5. |
支払金または預り金の保全措置の有無および概要 |
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6. |
売買代金に関する金銭の貸借のあっせんの内容および金銭の貸借が成立しないときの措置 |
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7. |
その他建設省令で定める事項 |
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8. |
割賦販売 |
(3)その他の記載事項
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1. |
その取引に関与する宅地建物取引業者および宅地建物取引主任者の記載 |
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2. |
供託所等に関する説明 |
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3. |
取引態様(売買・交換・貸借の別および当事者・代理・媒介の別) |
用語一口メモ〈公図〉
登記所(法務局の本局、支局、出張所)には、土地の区画や地番を明確にするため、「地図」を備えることとなっており、これを「公図」といいます。この「公図」は、もともと税金の徴収を目的として作られた旧土地台帳の付属地図のことで、その精度は十分でなく必ずしも現地と完全に符合しないものもあります。
そこで登記所では、現在も継続してより精度の高い地図の作製作業を行っています。

