住まいの情報

不動産取引のガイド

第8章 瑕疵(かし)担保責任

1.瑕疵担保責任とは

瑕疵というのは、物に欠陥があること、すなわちその物が備えていなければならない一定の性質、性能を有していないということです。売買の目的物に隠れた瑕疵、すなわち通常人の注意をもっては知り得ない欠陥が存在する場合における売主の責任のことを瑕疵担保責任といいます。



2.統一売買契約書における規定

(1)中古住宅の場合

1.

瑕疵の範囲
統一売買契約書の規定では、売買対象不動産を現状のまま引渡すものとしておりますが、瑕疵の態様が住宅の基本性能に係わるものに限り、売主様は買主様に対して瑕疵担保責任を負うものとしました。
具体的には、雨漏り、シロアリの害、建物構造上主要な部位の木部の腐蝕、給排水設備の故障の4点で、かつ引渡し後2カ月以内に発見されたものに限り、売主様に修復義務があるものとしています。

土地についての瑕疵担保責任は負わない形になっています。

区分所有建物(マンション等)については、瑕疵が共用部分にあるとき、またはその瑕疵の原因が共用部分の瑕疵にあるときは、売主様に責任を負わせていません。


〈統一売買契約書における瑕疵の範囲〉

雨漏り

雨漏りには、屋根部分以外からのもの、外壁部分、サッシ部分からの吹き込みも含まれます。

シロアリの害

被害箇所が建物本体に存していることが必要で、例えば植木等に害があっても対象外です。

建物構造上主要な
部位の木部の腐蝕

壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい等)が含まれ外部バルコニー、軒裏等の木部は含まれません(建築基準法施行令第1条第3号)。

給排水設備の故障

給湯機本体の故障や器具の消耗等による性能不良は、含まれません。


2.

瑕疵の修復
瑕疵を発見したときは、急を要する場合を除いて、すみやかに売主様に連絡して立会う機会を設ける必要があります。それは、瑕疵の状態を売主様に確認していただくためです。
瑕疵が発見された場合、買主様は、売主様の費用負担で瑕疵の修復を行うことを、売主様に請求することができます。ただし、それ以上に損害賠償を請求したり、本契約の解除や無効を主張することもできません。瑕疵の修復工事は、瑕疵の状況によって個別に対応して行いますが、修復工事の程度は、社会通念上、合理的な範囲で行います。


3.

宅地建物取引業者が売主の場合
宅地建物取引業法に基づき、上記の規定とは異なり、売買対象不動産の隠れたる瑕疵については、引渡し後2年間担保責任を負うものとしています。


(2)新築住宅の場合

宅地建物取引業者が売主の場合には、中古住宅の場合と同様に、宅地建物取引業法に基づき、引渡し後2年間瑕疵担保責任を負うものとしています。 さらに、新築住宅(新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもので、かつ、新築後1年未満のもの)の場合は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵については、買主様に引渡した時(新築住宅が住宅新築請負契約にもとづき請負人から売主に引渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時)から10年間、瑕疵担保責任を負うものとしています。

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