1.瑕疵担保責任とは
瑕疵というのは、物に欠陥があること、すなわちその物が備えていなければならない一定の性質、性能を有していないということです。売買の目的物に隠れた瑕疵、すなわち通常人の注意をもっては知り得ない欠陥が存在する場合における売主の責任のことを瑕疵担保責任といいます。
2.統一売買契約書における規定
(1)中古住宅の場合
1. |
瑕疵の範囲
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〈統一売買契約書における瑕疵の範囲〉
雨漏り |
雨漏りには、屋根部分以外からのもの、外壁部分、サッシ部分からの吹き込みも含まれます。 |
シロアリの害 |
被害箇所が建物本体に存していることが必要で、例えば植木等に害があっても対象外です。 |
建物構造上主要な |
壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい等)が含まれ外部バルコニー、軒裏等の木部は含まれません(建築基準法施行令第1条第3号)。 |
給排水設備の故障 |
給湯機本体の故障や器具の消耗等による性能不良は、含まれません。 |
2. |
瑕疵の修復 |
3. |
宅地建物取引業者が売主の場合 |
(2)新築住宅の場合
宅地建物取引業者が売主の場合には、中古住宅の場合と同様に、宅地建物取引業法に基づき、引渡し後2年間瑕疵担保責任を負うものとしています。 さらに、新築住宅(新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもので、かつ、新築後1年未満のもの)の場合は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵については、買主様に引渡した時(新築住宅が住宅新築請負契約にもとづき請負人から売主に引渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時)から10年間、瑕疵担保責任を負うものとしています。

